TOP | 論文集最新号 | 最近のシンポジウム

社会技術研究会 概要

社会技術研究会 規約

(名称)
第1条 本会は,「社会技術研究会」(以下「研究会」という.)と称する.

(目的)
第2条 本研究会は,社会技術分野の研究者に発表の場を提供することにより,社会技術分野の研究活動の発展に寄与することを目的とする.

(事業)
第3条 本研究会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行うことができる.
(1)社会技術関連分野に関する情報を収集・提供すること
(2)研究論文集を刊行すること
(3)その他,本研究会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 会員は,本研究会の趣旨に賛同して入会した個人とする.

(会費)
第5条 会費は,当面徴収しない.

(役員)
第6条 本研究会に,次の役員を置く.
 代表世話人1名
 世話人5名以内
 監事1名

(職務)
第7条 役員の職務分担は次のようなものとする.
(1)代表世話人は,研究会を代表し,会務を統括する.
(2)世話人は,会務を執行する.
(3)監事は,会務の執行を監査する.

(事務局)
第8条 本研究会に事務局を置く.

(編集委員会)
第9条 本規約第3条第1項第2号の業務を行うため,論文編集委員会を置く.
2 論文編集委員会は編集委員長及び論文編集委員で構成する.
3 論文編集委員会の詳細は別途定める.

(会計処理)
第10条 事務局は,会計帳簿を作成して収支を記録する.
2 監事は,財産状態及び会計帳簿を監査し,世話人会に報告する.

(事業年度)
第11条 本研究会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日とする.


制定 平成15年4月1日

>>> NEXT: 役員
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003-2017 社会技術研究会